2021年より、ブログを引越しました。
引き続き更新しておりますので、こちらよりご覧ください。
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宜しくお願いいたします。
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前回のブログで、緊急事態宣言が出されたら、裁判とか調停とかどうなるのかな?と書いたのですが、宣言が出されるや否や、見事に全ての裁判、調停の日程が取り消されました。びっくりしました。
調停は、明らかに「密」な状況が作出さえるので、取り消されるのもやむを得ないと思っていましたが、まさか裁判まで取りけされるとは驚きです。裁判は、当事者が集まらないでやる方法も無くはないので、続けられなかったのかな?と思います。
そうはいっても、現状は、「不要不急の外出は控える」のが原則ですから、つまりは、やれる・やれないという事よりも、「不要不急の裁判も控える」、そういう局面ということでしょう。
そのような状況ですので、現状、相談に来て頂いて、訴えたいとか、調停を起こしたいと言われましても、申立をしたところでいつはじまるかわかりませんので、なかなか受任しずらい状況です。
ただ、コロナ禍で、すぐに相談対応すべき案件としては、債務整理や破産、個人再生の案件があります。
収入が激減し、もう借金が返せない、無理かもという方の場合は、早めに弁護士のところに相談に行きましょう。
相談の結果、どの法的整理がとれるのか、どうすれば良いかの目処が立てば気持ちが楽になりますし、受任してもらえば、支払いについて停めることが出来ますので、将来のことを精神的に落ち着いて考えることが可能になります。
債務整理系の事件については、すぐに着手が可能です。
栗田法律事務所では、前回のブログで書いたコロナ対策に加え、本日、アクリル板の設置しました。
ちょっとわかりにくので、もう一枚。
事務所としては、できる限りの対策を取った上で、ご相談に応じたいと思います。
相談に来られる方は、以下の点にご協力ください。
・マスクの着用をお願いします。
・着席したら、アルコール消毒液で手の消毒をお願いします。
以上です。
上記の通り、相談に来ていただいてもかまわないのですが、今はそれよりもまずは、STAY HOME。
いつ、だれが、どこで感染してもおかしくない状況ですので、ひとりひとりが自分の行動を抑えましょう。
栗田法律事務所も4月29日〜5月6日まで事務所をお休みします。
よく寝て、よく食べて、家の換気を怠らず、静かに過ごしましょう。
私は、家にこもって、新作でも作ろうと思います。
それでは、皆さん、自分の命、家族の命、友達の命を守る行動を。
相談のあるかたは、5月7日以降にお電話ください。
ではでは。
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新年度がはじまりましたね。
外は、桜が満開に咲いておりますが・・・・
お花見に行くことは出来ません。(写真は事務所近くのサクラです。)
そう、皆さんもご注意されていると思いますが、新型コロナウィルスの感染の危険がありますからね。
世界中でたくさんの感染者、死者が発生しています。
恐ろしいです。
何が恐ろしいって、日本政府の対応の遅さが恐ろしい。
もう、こういうときは、人から指示される前に、自分の頭で考え、行動に移す必要があると思います。
そこで、栗田法律事務所では以下の対策を取りますので、ご協力、ご理解のほどよろしくお願いします。
物理的な対策
?弁護士は、マスクを着用して相談に応じます。
?相談室は、相談の前後に机のアルコール消毒を実施しています。
?相談中は、換気扇を回しっぱなしにします。
多少、音がうるさいですが、命のためですから我慢しましょう。
?ドアノブをアルコール消毒しています。
ドアはこちらが開けるので、来訪者の方は極力触れないようにしてください。
?相談室に、消毒用のアルコールを設置します。
相談者の方は、相談前に手をアルコール消毒をご利用ください。
? お茶の提供の中止
営業時間等の対応
緊急事態宣言や、平日の外出制限等が出された場合は、事務員の出勤を停止します。
弁護士の出勤も最小限にとどめますので、電話での連絡は取りにくくなります。
既に、依頼をされている方は、お伝えしているメールアドレスにご連絡ください。
打ち合わせ等の日程変更、方法の変更等を検討します。
新たに相談をご希望の方は、不要不急の相談はご遠慮ください。
何が不要不急の相談なんだろう、相談したい人に取ったら全て「必要急」な相談だとは思いますが、命より大事な相談って、そんなに無いと思うので、相談ご希望であれば、メールフォームからご連絡ください。
コロナがらみの相談は無料にします。
裁判・調停の対応
緊急事態宣言や平日の外出制限等が出された場合、既に決まっている裁判期日や調停期日はどうなるのか・・・・私にもわかりません。
どうなるんでしょうね、誰か知ってたら教えてください。
個人的には、半田支部の調停の待合室は、間違いなく3密条件を満たしているので、期日が変更されるか、待合室を増やす等の対策をして欲しいと思ってます。
密1・・・換気が悪い密閉空間
○ 窓やドアを開ければいいのか?そういう問題か?
密2・・・大勢がいる密集場所
△ まぁいても8名だけど、あの狭さを考えると密集といえよう。
よって、○
密3・・・間近で会話する
◎ みんな黙って、あそこで待ってればいいんだが、そうはいくまい。
裁判はまだしも、調停の環境は3密条件を満たしていると思いますので、調停に参加する方は、必ずマスクを着用することをおすすめします。というか、してください!多分、持っていない方は、裁判所受付でもらえると思います。もらいましょう。
今のところ、思いつくのはそんなところでしょうか。
とりあえず、皆さん、コロナウィルスを甘く見てはいけません。
お家にいましょう。
大人しくしてましょう。
そして、生き残りましょう。
おこもり生活が続いたら、私の羊毛フェルトの腕がますます上がってしまうな。
こちらの写真、どこかのお店で見かけたハスキー犬の人形なんですけど、これを見たとき
「なんじゃこのハスキーは。絶対、これより上手く作れるわ。」と思いました。
先日、完成したセントバーナードがこちら。つぶらな瞳がかわいく出来ました。
こちらのワンコの全体像は次回の更新でお披露目します!
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既に、施行もされているというのに。
7月1日から始まる改正されるのは以下の点は、次の4つでした。
?婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
?預貯金の払戻制度の創設
?遺留分制度の見直し
?特別の寄与の制度の創設
今回は、?について。
預貯金の仮払い制度というものが「創設」されました。
民法909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時に債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法令省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することが出来る。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
どういうことかと言いますと・・・
平成28年12月19日に共同相続とされた預貯金債権も遺産分割の対象とする!という最高裁判決が出る前までは、遺産分割の協議がなくても、預貯金債権だけは、法定相続分の範囲で他の相続人の同意や協力を必要とせずに単独で払い戻しできたのです(もっとも、面倒なことに巻き込まれたくない金融機関は、裁判しないと払い戻してくれないところもありました。)。
しかし!平成28年の判例が出てからは、それが一切出来なくなってしまいました。
そうすると、どうなるかというと、共同相続人間で相続の話し合いが付くまで全く預貯金に手がつけられない状態となり、亡くなった方と同居していた親族で、亡くなった方に扶養されていた方などは生活費が枯渇することも。
そこで、最低限の預貯金は他の共同相続人の協力無くして下ろせるようにしましょうよ、と認めたのが先ほどの条文です。
で、最低限下ろせる預貯金っていくら?なのか。
相続時の預金額×3分の1×法定相続割合=単独で引き出せる額
とされました。
【事例1】
お父さんがA銀行に600万円の預金を残して亡くなりました。
相続人はお母さん、子ども2人。
お母さんの法定相続割合は2分の1,子どもは各4分の1なので・・・
お母さんがA銀行に仮払いを請求出来る金額は・・・
600万×3分の1×2分の1=100万円
となります。
ただし、一つの金融機関から下ろせる額の上限は150万円までと省令で制限があります。
【事例2】
事例1の人間関係で、お父さんの預貯金が1500万円あった場合、
お母さんが仮払いできる額は
1500万×3分の1×2分の1=250万円 150万円より多いので、150万円までしか下ろせません。
仮払制度で下ろした預金については、法定相続分の一部を先取りしたと見なされますので、
例えば先の【事例1】だと、お母さんの法定相続分は2分の1なので、
600万円×2分の1=300万円 300万円が取得できるはず。
仮払いで、100万円受け取った場合は
300万円−100万円=200万円 後からもらえる額は、200万円までということになります。
この仮払制度については、施行されたばかりで私もまだ実際にやったことがないので、金融機関がどれぐらい柔軟に対応してくるのかわかりません。
流石に、この制度についてのアナウンスはされていると思いますが、実務で運用例がでてくるまでは、窓口で一悶着しそうな気がしますねぇ。窓口の職員の方がわからず、後ろにお伺いに行くことを何度も繰り返し、、、っていうことが繰り広げられそうです。いちいち聞きに行くなら後ろに控えている奴が前に出てこいや、って思うこともしばしば・・・。
最後に、最近の作品をご紹介。
シーズー犬です。
★相続でお困りの方は、栗田法律事務所まで〜★
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令和最初のブログ更新です!
5月だというのに、真夏のような暑さですね。
この調子だと、今年の夏はどうなっちゃうのでしょうか。
さて、相続法改正シリーズですが、今回は、令和元年7月1日(月)から施行される改正についてです。
ここから本格的な改正です!
7月1日から始まる改正されるのは以下の点
?婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
?預貯金の払戻制度の創設
?遺留分制度の見直し
?特別の寄与の制度の創設
この全部を一気に書くのは大変なので、順番に解説します。
今回は、?の
「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」について
婚姻期間が20年以上の夫婦が、夫から妻へ居住用不動産の持ち分を生前贈与した場合、その贈与分は遺産分割の際に持ち戻さないと「推定する」制度が出来ました。
通常は、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から生前に贈与を受けていた場合には、相続時にそれを「特別受益」だとして相続財産に戻せよ!(「持ち戻し」)ということが言えるのですが、婚姻期間20年の夫婦間において行われた居住用不動産については持ち戻さないと推定しましょうということになりました(民法903条4項)
その結果、妻(ないし夫)の取得分が増えることになります。
妻(ないし夫)に有利な改正です。
趣旨としては、そもそも長期間の婚姻関係にある夫婦については、一方配偶者の財産形成における他方配偶者の貢献・協力の度合いが高いと考えられます。
一方配偶者が生前にわざわざ贈与、遺贈をするのは、残された配偶者の生活を心配してのことが多いのでその点を相続の時に加味してあげるのが相当だろうということでもうけられました。
今回の改正の目玉?の「配偶者居住権」と同じで、残された配偶者の生活保障が大きな目的です。
婚姻期間20年の経過のタイミングですが、上記趣旨からすると、贈与の時点で婚姻期間が20年経っている必要があるのだろうと思います。
また、「推定」するということですので、持ち戻しをして欲しいという遺言があったら適用されないです。
ではでは、どれぐらいの影響がでるのか、具体的に見ていきます。
例えば・・相続人が配偶者と子2名
相続財産が居住用不動産(評価額3000万円)とその他の財産6000万円
というケースの場合、夫が妻に生前贈与として居住用不動産を贈与していたとします。
これまでの制度では、
相続財産に既に妻の名義となっているものも持ち戻し、
3000万円+6000万円=9000万円
が分与の対象財産となり、
妻の法定相続分は2分の1ですので
9000万円×2分の1=4500万円
ここから、妻は既に3000万円の家をもらっていますのでこれを引くと
4500万円ー3000万円=1500万円
となり、家と預貯金1500万円がもらえると言うことになります。
これが、新しい制度だとどうなるか
家を持ち戻さなくて良いことになるので
相続財産は単純に6000万円
妻の法定相続分は2分の1なので
6000万円×2分の1=3000万円
妻は、生前に3000万円の家をもらっていますが、これを引く必要はありません。
結果として、家と預貯金3000万円もらえるということになり、これまでの制度と比べて
なんと!1500万円も お・と・く!になります!
(※ただ、生前贈与をする場合は、贈与税がかかる点に注意が必要です。
贈与税についても、20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与は2000万円の控除があります。
生前贈与をする場合は、必ず税理士にご相談ください)
私は、常々思っている違和感があります。それは、配偶者の法定相続分が2分の1ってちょっとおかしくない?ってことです。
死別でも半分、生前に別れても(離婚 財産分与)も半分ってことですよ。
これってなんか、おかしくないですか?
え?おかしくない?
結局、最後まで連れ添っても、途中で別れても、もらえる割合は同じなんですよ。
不思議だなぁって思ってます。
ただ、今回のこの制度を利用すれば、法定相続分よりも多くもらえる結果となるので、とっても配偶者に有利です!
仲良く最後まで連れ添えられそうなご夫婦は、利用すべきではないでしょうか。
突然ですが・・・今回は羊毛作品ではなく、写真の作品を一点。
GWにケニアへサファリに行ってきたのですが、そこで仲睦まじいライオンの老夫婦がおりました。
ライオンは、雌が狩りをして、雄がそれを頂くんですけど、運良く見れた捕食シーンではインパラを半分こして食べてました。(写真がありますが、かなり強烈な写真なので、掲載は控えます。)自然界も夫婦は半分こにするんですねぇ。
次回は、?預貯金の払い戻し制度について書こうと思ってます!
ではでは、相続のご相談は栗田法律事務所へ!
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あれよあれよという間に、平成31年の4月も終わり、あっという間に桜も散りました。
そして、あっという間に改元ですね。
何でもかんでも平成最後の○○って言い出してますよね。
次には、令和最初の○○って言うんでしょうねぇ。
栗田法律事務所も流行に乗っかって・・・・
平成最後のブログ更新です!
今回は、いつの間にやら行われていた相続法の改正について。
最近、すでに発生した相続についての相談や、自分の遺言を書きたい等、相続に関する相談が増えてきました。
お金があろうが、無かろうが、必ず人はいつか死にますから、相続が発生します。
ですので、相続は全ての国民に発生する法律問題と言っても過言ではありません。
そんな大切な相続のことを定めた法律が、(ひっそりと)改正されました。
こんなリーフレットが裁判所にもひっそりと置いてあります。
いろいろな改正があるのですが、施行されるタイミングがみんなバラバラなので、とりあえず
既に施行が開始されている点についてその都度ブログでご紹介したいと思います。
まず、第一弾は以下の改正
平成31年1月13日から施行されているのが下記の条項の?の部分です。
民法958条 ? 自筆証書遺言によって遺言するには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
?前項の規定にかかわらず、自筆証書とこれと一体のものとして相続財産の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者はその目録を毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
?自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
要するに、財産がたくさんある人が、どこそこの土地は誰に、とか、どこそこの預金は誰に、と一個一個手書きで書くのは大変だろうから、財産の表示は、パソコンで目録作ったやつとか、通帳のコピーとかで勘弁してやるよ、だけど、その目録には全部署名と印を押せよ、っていう条項が足されました。
目録だけがパソコン作成OKになっただけですね。
添付の目録には、全て(目録が両面になってる場合は、両面とも)に署名と押印をしないといけません。
猛烈にめんどくさい、目録がいっぱいあってだんだん署名が雑になる可能性あるよ、と思うのは私だけでしょうか。
そして、相変わらずの印鑑信仰が維持されています。
財産がたくさんあって手書きで書くのが大変だ〜!と言うほど財産がある人は、多少費用はかかっても公正証書遺言を作ればいいと思うんですよ
多分、書いてるんですよね、そういう人は。
そんなことより、印鑑信仰なくせば良いのにと思った次第です。
つまり、この改正は、なんか、微妙だなぁと思いました。
次回は、7月1日以降に施行される改正について書こうと思います★
最後に、皆さんお待ちかねの、最近の作品をご紹介。
子犬の黒柴です。
お休みします。
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栗田法律事務所は、今年で8周年を迎えました〜。
独立してもう8年目になるとは、実に時が経つのは早いなぁと感じます。
今年も、目の前の事件を一つ一つ丁寧に取り組み、無料法律相談やら着手金無料などの価格破壊のあおりを受けることの無い様、「選ばれる弁護士」を目指して頑張ろうと思います!
さて、今年は、消費税が10%になりますね。
それに向けて、最近議論されているのが、一定期間、クレジットカード等のキャッシュレス決済でポイント還元をするという、お国が考える政策とは思えない案が議論されています。
これ、なんでお国が考える政策とは思えないと私が思っているかというと、そもそも「課税」って「公平」になされるべきだと思うんですよね。
そして、どのような方法にせよ、その還付、還元も「公平」であるべきだと思います。
クレジットカードの決済でポイント還元って言いますが、そもそも国民が全員「クレジットカード」持てるんですか?
子どもは持てない
破産や債務整理をして信用情報にのっている人も作れない
収入が無い人も作れない
つまり、経済的に弱者の人はクレジットカード作れないんです。
そして、そういう人の方が増税の痛みを感じやすいので、最も還元すべき対象といえるにも関わらず還元が受けられない。
これって、政策としてどうなんでしょうか?
そして、クレジットカードを使いたくないと言う人も一定数います。
クレジットカードは、上手に利用すればとても便利だと思います。ポイントやマイルも貯まりますし。
私も、どちらかというと最近は現金よりクレジットカードで買ってしまう方が多いです。
ただ、クレジットカードは正しい知識をもって使わないと、大変なことになる可能性を多分にはらんでいます。
支払い能力を超えてついつい使いすぎてしまい、翌月やら翌々月に多額の請求が来てしまったり、
多額の請求が来てしまって支払えないと「リボ払いにしませんか?リボ払いにすればポイントあげますよ」という甘い誘惑のメールが来て、
え?!20万円の請求来たけど、毎月2万円支払えば良いだけなの?!しかもポイントももらえるんだ、ラッキーとリボ払いを選択してしまうと、後は、もうリボ地獄へまっしぐらでしょう。
※リボ地獄については、「リボ地獄」でネット検索すると体験談が色々出てきますので、知らない人は読むことをおすすめします。
クレジットカードで払えば増税分の一部が還元されると思って、その期間だけカードで払いまくって、リボ地獄に陥いる人がたくさん出ることが容易に想像されます。
そして、ポイント還元以上の利息を取られて、終わると。
クレジットカード会社の思うつぼでしょう。
政府は、東京オリンピックに備え、たくさんの外国人がくることからキャッシュレス決済を浸透させようとしてますが、そのために消費税還元という政策を使う必要ありますか?
キャシュレス決済ができるところが増えるのは便利になると思いますが、利用するかしないかは消費者側の自由な選択に委ねるべきだと思います。
と、この政策に疑問を感じていたら、お正月にこんなニュースが新聞の一面に出てました。
「検察、顧客情報入手方法リスト化290団体分」
http://news.livedoor.com/article/detail/15824763/
はっはーん、わかったぞ、結局、政府の本当の目的は、国民にクレジットカード等使わせて、何をどこでいつ買ったか、全部記録させ、それをいざというときに利用しようとしてるんだな。
このリストの中に、カード会社が入っているかは知りませんが、可能性は十分あるでしょう。
数%のポイント還元という一見、お国の考える政策とは思えない政策も、こうやって見ると実にお国が考えそうな政策だなぁと。
え?考えすぎですか?
あながち間違ってないと思いますけどねぇ。
仮に考えすぎだとしても、この政策は、公平ではないし、ポイント還元という政策に踊らされてクレジットカードを無闇に使うことが無い様に十分注意が必要だと思います。
将来、このときに使いすぎたのがきっかけで債務整理したいという相談者が来ないことを祈ります。
もちろん、困ったときはいつでも相談に乗りますの、そのときは栗田法律事務所へご相談ください!
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さて、さて、今年の法の日のご案内です。
今年は、昨年よりも一ヶ月早い開催となりましたので、早めの告知です。
今年はこの方です!
ババーーン!
愛犬家でも有名なデヴィ夫人(国際文化人・社交家)です!
講演会のお題は「人生のモチベーション」!
どんなお話が聞けるのでしょうか。全くわかりません!
そして、いつもの通り・・・講演の前には「知って得する法律相談2018」と題して、珍客が法律相談にやってきます!
毎年、講演目当てで来た方の期待を良い意味で裏切り大爆笑の寸劇です!
もはや、講演会よりもこの寸劇目当てで来る人もいるとかいないとか、マニア受けが著しい弁護士寸劇です。
さて、肝心の詳細ですが・・・・
日にち 平成30年10月6日(土・祝日)
時 間 午前の部 10時〜12時 無料法律相談
午後の部 13時30分〜15時40分(13時00分開場)
・知って得する法律相談2018
・デヴィ・スカルノ氏講演会
「人生のモチベーション」
場 所 アイプラザ半田
(旧半田勤労福祉会館)
料 金 無料!
ただし、整理券必要です
好評につき、事前配布は終了致しました。
整理券の配布は、8月20日からです
配布場所:愛知県弁護士会 半田支部
半田市出口町1−45−16住吉ビル
0569-23-8655
※麺屋 さくらの上
※スタバの斜め向かい側のビル!
その他、知多半島内の下記事務所でも配布しています!
(お問い合わせの上、行かれることをお薦めします)
【半田市】
弁護士法人山?法律事務所 半田事務所 0569-24-9472
手島法律事務所 0569-31-0155
細井靖浩法律事務所 0569-32-8680
榊原顕太郎法律事務所 0569-84-1784
棚瀬法律事務所 0569-32-9711
弁護士法人アール法律事務所 0569-26-5935
荻須総合法律事務所 0569-25-0607
青木透法律事務所 0569-84-0013
半田知多総合法律事務所 0569-47-9630
【大府市】
栗田法律事務所 0562-85-6146
愛知さかきばら法律事務所 0562-38-7067
【東海市】
弁護士法人山?法律事務所 東海事務所 0562-85-4414
東海ブライト法律事務所 0562-85-4947
といだ法律事務所 0562-38-5534
【常滑市】
弁護士法人山?法律事務所 常滑事務所 0569-47-7005
とこなめ法律事務所 0569-47-6330
のぞみの森法律事務所 0569-47-6757
伊藤達哉法律事務所 0569-42-1737
栗田法律事務所でも整理券配布取り扱ってますので、欲しい方は、御連絡ください!
お一人様4枚までです!
開催日が三連休の初日ですが、お時間ある方、是非!お越し下さい!
栗田法律事務所は、お盆休み中も絶賛営業中です!
★夏休みは27日〜31日です★
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暑い。
一日、一回は必ず発する合い言葉です。
暑い。
私は、基本的に建物から車、車から建物という移動しかしていないので、外周りや公共交通機関で通勤・通学をしている人に比べ、太陽の日差しにさらされていませんが、それでも暑い。
こんな暑いさなか、多くの学生さんが裁判所にお越しです。
夏休み名物の傍聴体験に来ているようです。
裁判所で傍聴できることは知っていても、何を見たら良いのか、どうやって見たら良いのか?ってなかなかわかりませんよね。
そこで、夏休み限定企画として、傍聴のポイントをちょっと書いてみようと思います。
夏休みの宿題の参考になれば幸いです。(このブログを学生が見ているとは思えないが・・・)
1 まず、どこの裁判所に行くべき?
本庁に行くべき?支部に行くべきか問題。
自分の住んでいる地域の裁判所に行ってみる、つまり、支部に行くと言うのも一つの選択肢だと思います。
メリットとしては、近い。交通費が浮く。法廷が小さいからより近くに見れる。と言ったところでしょうか。
デメリットとしては、裁判の数が少ないので、いった日に何もやっていない可能性がある。
最悪、知り合いの人の裁判を発見してしまう・・・・ってこともあるかもしれない(可能性としてはかなり低いと思いますが)
と言うわけで、二度手間を避けるために、裁判数が多い、本庁の裁判所に行くのがいいでしょう。
愛知県だと、丸の内にある名古屋地方裁判所へ行きましょう。
2 傍聴するのは民事事件?刑事事件?
民事事件は、慰謝料請求(お金払えや!)、貸金返還請求(お金返せや!)、建物明渡請求(出てけや!)とか、そういう個人や会社同士の争いを解決するための事件です。
刑事事件は、窃盗罪、傷害罪、住居侵入罪等の刑事上の犯罪を犯した人を裁く、有罪なのか無罪なのか、有罪ならどういった処罰にすべきか、をやりとりする事件です。
おそらく、傍聴に来る皆さんは、言ってることがわかる、わからないは置いといて、何かやりとりしている様子を見たいと思うので、傍聴としておすすめは刑事事件です。
3 どうやったら民事事件か刑事事件の裁判かわかるのか?
名古屋地方裁判所であれば、1階にその日の開廷表のファイルが置いてあります。確か、刑事事件のファイルだけだと思いますので、そのファイルを見て、傍聴する事件を選びましょう。
地方裁判所の事件を選びましょう。
高等裁判所の事件をチョイスしてはいけません。
4 たくさんある事件から見るべき事件を選ぶ基準は?
?まず、裁判を傍聴するなら最初から傍聴した方がいいと思うので、すでに開始時間が過ぎている事件より、これから始まる事件を選びましょう。途中で法廷に入るのも勇気がいると思うので、開始時間が来ていない事件を選びましょう。
?そして、「第1回公判」と書かれている事件を選びましょう。
「第1回公判」と書かれたものであれば、その事件の裁判の最初から見ることができます。
「起訴状」の朗読がされるので、よーく聞いていると目の前にいる被告人が何をして裁判にかけられているのかわかります。
?何罪を傍聴すべきか?
罪名を読んで、想像できる事件が良いと思います。
窃盗=万引きかな?とか。傷害罪=殴ったのかな?とかなんとなく、自分の身近に感じられる事件がわかりやすいと思います。
5 刑事事件の傍聴のポイント
刑事事件の傍聴での関心は、おそらく、被告人質問(検察官から被告人へ質問する場面と弁護人から被告人へ質問する場面があります。)だと思うので、そこを注意して聞きましょう。被告人質問では被告人の言い分や、なんで被告人がその犯罪をしてしまったのかとか、被告人がどう反省しているのか、今後はどうやって生活していこうと思っているのか、などが聞き取れると思います。
検察官が聞く質問と弁護人が聞く質問がどう違うかも注意して聞くと面白いかもしれません。
6 いや、そうは言っても、私は民事事件を見たいんじゃ!という方
どうしても民事事件が見たいと言う方は、それでも良いと思います。
え?え?それだけ?もう終わり?何事が起きたの?日程決めただけじゃん、意味不明。ってことが起きているということを知るのも重要です。
ほとんどがそんな風に終わってしまうと思いますが、やりとりをどうしても見たいなら以下の事件を探しましょう。
?本人訴訟
?証人尋問
?本人訴訟は、どちらか又は双方が代理人弁護士を立てずに裁判をやっている裁判です。
この場合は、裁判官が本人たちに理解を促すために、丁寧に説明したり、質問したりするので、弁護士が付いている事件よりやりとりが多いと思います。
本人訴訟かどうかは、開廷表で確認しましょう。
法廷の前にその日の裁判の開廷表が張り出されています。
そこに、入力落ちが無い限り、代理人が付いている場合は代理人の名前が書いてあります。
代理人の名前が書いていない場合は、本人訴訟だと思ってもらって大丈夫です。
見つけたら、ラッキー!と思って傍聴してみましょう。
そうはいっても、刑事事件よりわかりにくいことは否めません。
?証人尋問は、事件の争点が整理され、証拠調べとして尋問が行われる回になります。
テレビドラマとかで目にするやりとりが見れると思います。
ただ、何が争点なのか、どんな発言を引き出したいのかは傍聴しててもわからないので、退屈だと思います。
ヒートアップしていく当事者を見られるかもしれませんが・・・。
7 おまけ
ラッキーな場合は、裁判が終わった後に、傍聴席にいる学生に裁判官が話しかけてくれることがあります。
私が岐阜で司法修習生をしていたとき、次の事件が詰まっていなかったので被告人が退廷したあとに、裁判官が傍聴席まで近づいて、傍聴していた学生に、何か質問があったら答えますよ、とおっしゃたことがありました。
名古屋の本庁だとなかなか無いかもしれませんが、運が良ければあるかもしれません。
思い切って裁判が終わった検察官や弁護人に話しかけるというチャレンジをしても良いかもしれませんが、余り期待しない方が良いでしょう。私だったら、答えられる範囲で答えてあげますけどね(ほんとか?!。
夏休みもあと一ヶ月ですね。
お盆を過ぎれば、あっという間に9月です。
宿題は早め早めにやりましょう!
栗田法律事務所は、お盆期間中も営業しておりますが、27日から一週間はお休みです。
ご依頼を考えている方はお早めにご予約ください。
]]>皆さん、寝不足大丈夫ですか?
え?何のことだって?
もちろん、ワールドカップですよ。
栗田法律事務所は、日本代表を応援しております!
こんな風に・・・・頑張れ日本代表!
さて、先日、新聞で面白い記事を見ました。
ブラジルの裁判所で「ペットの面会権」が認められたと。
離婚していた夫婦は、夫婦である間にヨークシャテリア犬を飼い始め、その数年後に離婚し、ワンちゃんは元妻が引き取っていたと。
最初の頃は頻繁に会わせてもらえたけど、次第に断られるようになったので、元夫が「会えないのは精神的に苦痛だ」として元妻にワンちゃんとの面会権を求める訴えを起こしたと。
一審は、元夫が負けちゃうんですが、控訴審で逆転勝訴したと。
高裁は、「動物は法律上の家族のメンバーには含まれない」としながらも、「男性の元飼い犬の間に強い絆が存在することは明らか」として面会権を認めたようです。(参考サイト:https://www.jiji.com/jc/article?k=2018062300369&g=int)
これは、かなり興味深い事案です。
日本でも、そのうち問題となりそうな予感がします。
子供がいない夫婦でペットを飼っている確率は結構高いのではないでしょうか。
そんなご夫婦が、お別れするとなったとき、ペットをどっちが引き取るか、問題となりそうです。
愛情を注いでいれば注いでいるほど問題となりそうですよね。
現に、相談レベルではありそうな事案です。法的に争っているというのは聞いたことがありませんが、あるのかな?
元夫とワンちゃんの面会権が認められるなら、元妻から元夫に対して飼い犬の養育費?(飼育費?)を要求するとか言い始めそうですよね。
そうなると、結構泥沼な感じはしますが、会えるなら喜んで払うかもしれませんね。
ここまでのトラブルに発展する前に、話し合いができる状態でお別れするか、犬はかすがいってことで円満な関係を維持すべくお互い努力するのが一番ではないでしょうか。(それができないから弁護士がいるんですけどね・・・。)
やむを得ず愛犬、愛猫とお別れする依頼者には、私が代わりに羊毛フェルトで分身の愛犬愛猫をお作りして差し上げるというオプション契約のニーズが出てくるかもしれないな・・・。
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先日、とあるテレビを見ていてものすごく気になったことがあります。
女性タレントさんとその夫が出演していました。
結婚して数年経つようなのですが、「夫がついこの前まで婿養子になったことに気がついていなかった!」
ということをネタにしておりました。
夫の言い分は、自分は、妻の苗字を名乗ることに合意しただけで、婿養子になってるなんて知らなかった。
妻の方が不動産等財産をたくさん持っているから、苗字を変えると大変だと思ったから自分が変えることを選んだと。
(実にわかりやすい理由。)
というのです。
しかし、最近になって、婿養子になっていると思う事実として
1 妻の苗字を名乗っている。
2 妻の母親が、誰かと電話で話してるときに「うちの婿さんが・・・」と話していた。
以上。
え?その事実だけでなぜ婿養子になっていると思うのか、そっちの方が謎だわ・・・。
婿養子じゃなくてもお義母さんが「うちの婿さんが・・・」なんて言うでしょうよ、
「婿」なんて、娘の夫っていう意味しかないっしょ、
養子縁組届の紙に署名したのか、そこを明らかにしろ、誰か質問しろって!
って、番組を見ながら一人テレビに向かって突っ込んでしまいました。
どうも、世間の認識では、「妻の氏を名乗る=婿養子」という誤解があるようですね。
これ、明らかに間違ってます。この番組も明らかに誤導してましたね。
こういう誤解があるから、妻の氏を名乗りたがらない人が多いのでしょうか。
そもそも、結婚するときには、夫婦は「どちらかの氏を名乗る」ことになっているにすぎず、夫の氏を名乗ってもいいし、妻の氏を名乗ってもいいわけです。
妻の氏を名乗ることをもっと気軽に考えていいわけです。
婿養子になるわけじゃないんだから!
だったら、「婿養子」というのはどういう状態なのか?
それは、妻の両親と夫が養子縁組をするということです。手続きとしては、婚姻届と同様「養子縁組届け」を役所に出す必要があります。
その効果として、妻の両親の嫡出子の身分を取得(民法809条)します。
これは、気軽にできるもんじゃないですよ。
妻のことが好きですっていうにとどまらず、妻の両親のことも大切です、好きです、信頼してます!っていうことですから。
いい面で言えば、妻の両親の相続の時に嫡出子と同じ相続権を取得できるという点がありますが、
妻の他に、妻の両親への扶助・扶養義務を負うことになりますし、離婚するときなんか、妻との離婚の他に両親との離縁手続きの問題も出てきて、そこそこめんどくさい問題が発生しますよね。
妻とは結婚しても、妻の親とは縁組みしたくないわ〜と思ったり、
夫と結婚しても、夫の親とは縁組みしたくないわ〜と思うでしょう、みなさん。
別にしなくていいですよ、その問題と氏の問題は全く別問題なので。
手続きでは、「夫の氏」と並列して「妻の氏」の選択ができるのに。
何で、「妻の氏を名乗る=婿養子になる」という誤解が生じているのか。
それほど、妻の氏を名乗ると言うことは「普通じゃない」のでしょうねぇ。
妻の氏を名乗るからといって、妻の両親と養子縁組をすることではないので、妻の氏を名乗ることをそこまで深刻に考える必要は無いと思います。
テレビ番組も、その辺をちゃんと明確に区別して欲しいですよね。
いつまで経っても誤解が解消されない。
誤解を解消するために記事にしてみました。
最後に、
最近の作品集を最後にばばーんと勢揃いさえてみました。
もう、視線がたくさんすぎて、落ち着かない相談ブースです。
ただいま、相談に来ると、もれなく作品が見られる状態となっております。
法律相談は、羊毛フェルトの作品がみられる栗田法律事務所まで!
(どんなアピールだよ・・・)。
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突然ですけど、見てると、オリンピック出たいな〜って思いませんか?
わたし、出たいです(笑)。
オリンピック出てみてぇ〜!。
「は?」
っていう突っ込みが方々から聞こえますが。。。
4年間じーーーーーーーーーーーーーーーーーっとひたすらに雨にも負けず、
風にも負けずひたすらコツコツコツコツ頑張って
たった一回のチャンスに全力投球ですよ。
緊張感マックスですよね。
終わった瞬間のあのガッツポーズ、やりたいですよねぇ。
皆さん、こつこつ努力して何かを成し遂げて、最後にガッツポーズが出たこと、
最近ありますか?
私は、ないですねぇ。
司法試験合格した以降は、何もこつこつ努力していないですね。
昔、刑事事件をやっていた時、まだ若い被告人に対してこんなイメージのことを
裁判官が言っていたのを今、ふと思い出しました。
「君は、何か一つのことを目指して努力をしたことがありますか?
ここにいる私を含め、弁護士の先生や検察官、みんなある一時期、間違いなく努力をしました。
君はまだ若いのだから、何か目標を決めてコツコツ努力をして成し遂げる喜びを味わってほしい。頑張りなさい」的なことを。
この言葉が、その被告人に響いたかはわかりませんが、とにかく、何かを目指して成し遂げることはとても楽しい、喜びを感じれることだと思うんですよね。もちろんその分、悔しいこともあるんですけど。
オリンピックを見ていて、そんなことを思いました。
そんなわけで、私はオリンピックに出たいです(笑)。
何いっとんじゃ、こいつはという、冷たい目をする愛犬。
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今年は戌年ですので、せっせと羊毛フェルトと犬ぽんぽんを作りたいと思います。
本業も頑張りますよ、もちろんです!
さて、今日は一つお願いがあります。
栗田法律事務所では、相談できる方は、原則お悩みを抱えたご本人様に限らせていただいております。
例えば、親が自分の子供の離婚相談に来るとか、姉が妹の離婚相談に「代わりに」来るということは一切お断りしております。
こういったケースはよくあります。
例えば、ご本人の離婚相談に、ご本人が同意している限り第三者の同席(友人・親・兄弟)は応じていますが、ご本人がその場にいないのにその方の相談に応じることは致しません。
なぜ応じないのか?
1 本人以外の人が相談に来られても、相談の回答が一般論になってしまうことが多分にある。
そうすると、相談料を払ってまで聞く意味がない。
2 本人しか知りえないことの質問をすることがありますが、それに答えられず、問題解消ができないことも。
そうすると、相談料が無駄になる。
3 相談の回答がご本人に必ずしも正確に伝わらない可能性がある。
4 心配するのはわかるが、本人の問題であり、他人が先回りして色々すべきではないという私の考え。
結局、ご本人に解決意思がないと、周りがアドバイスしても無駄になりますから、ご本人が動くのが大切です。
そんなところでしょうか。特に4ですね。
もし、お友達やご家族が何か悩んでいそうでいそうであれば、弁護士のところに行くようにアドバイスしてあげてください。
代わりに相談に行ってあげようとはしないでくださいね。
そんな時は、大府市に栗田っていう弁護士がいるらしいよ、ググってみたら?とアドバイスしてあげてください。
では、今年はこのわんこのように冷静な目で事件に取り組みたいと思います。
今更ながら、新年のあいさつ用につくった写真を・・・。
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2017年、平成29年も、もう終わりですね。
皆さん、今年一年間、どんな一年でしたか?
栗田法律事務所は、今年は事務所開所6年目の年でしたが、どうやら新規の法律相談がとても多かった様です。
相談表のファイルが昨年よりも厚く仕上がったと事務員さんが見せてくれました!
当事務所では、特別に相談者や依頼者の方からアンケートを取るなどしていないので、皆さんがどれほど満足していただけたかは正直把握出来ていないところですが、事務所開所して6年が経過して、最近では、元依頼者の方からのご紹介や、口コミ、元依頼者のリピートなどが増え、大変うれしく思います。
来年も慢心せず、1件1件丁寧にご対応させていただきたいと思います!
突然ですが、事務所で猫を飼い始めました。
え?なんか小さくない?
もしや、これは・・・
はい、大正解。
羊毛フェルトでした〜。
犬ばかり作っているので、猫にも挑戦してみました。
なかなか好評です。
そして、今月になり、こんな作品作りも挑戦してみました。
最近はやりの動物ぽんぽんの犬バージョンと猫バージョンです。
というわけで、今年も弁護士業のみならず、趣味も充実した1年でした!
事務所には常時作品を飾っていますので、ご訪問の際は是非じっくり見ていってください!
では、みなさん、よいお年をお迎えください!
★栗田法律事務所の年末年始の営業案内★
平成29年12月30日(土)〜平成30年1月8日(月)までお休みです。
新規相談受付開始は、1月9日(月)10時〜
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先月は、後半に遅めの夏休みを取らせて頂きました。
充電をばっちりしたので、下半期もがんばって行こうと思います!
さて、下半期の最重要事業といえば・・・そう、法の日です!
今年は・・・・こんな感じです!ばばーん!
ドラゴンズ一筋で活躍され、かつ、ラジコン界でもプロ級の腕前の、あの山本昌さんです!
講演内容は「継続する心」と題し、50歳までプロの第一線で活躍できた「マインド(心)」を語って頂きます!
スポーツは、技術・身体能力が第一に考えられがちですけど、結局最後の勝負所では「心、精神力」が試されるとおもいます。プロのぎりぎりの緊張状態で結果を出し、かつ、長期間続けられたのはどんな「心」で取り組まれたのか、非常に興味深いお話が聞けると思います!
そして、いつもの通り・・・講演の前には「知って得する法律相談2017」と題して、珍客が法律相談にやってきます!
毎年、講演目当てで来た方の期待を良い意味で裏切り大爆笑の寸劇です!
昨年のアンケートでは
「美輪さんの講演をいい席で見たくて早く来た。弁護士の寸劇なんて面白くないだろうと思って、寝ようと思って来たのに、寝る暇がなかった。凄く面白かった」という、最上級のお褒めのご意見を頂きました。
今年も懲りずに弁護士が珍客、珍回答者に扮して寸劇を行いますので、昌さん目当てでも早めにお越しいただけると、きっと楽しめると思います!
さて、肝心の詳細ですが・・・・
日にち 平成29年11月3日(金・祝日)
時 間 午前の部 10時〜12時 無料法律相談
午後の部 13時〜15時30分(12時30分開場)
・知って得する法律相談2017
・山本昌氏の講演「継続する心」
場 所 アイプラザ半田
(旧半田勤労福祉会館)
料 金 無料!
ただし、整理券必要です
整理券配布:現在配布中!
配布場所:愛知県弁護士会 半田支部
半田市出口町1−45−16住吉ビル
0569-23-8655
※麺屋 さくらの上
※半田にできたてのスタバの斜め向かい側のビル!
その他、知多半島内の下記事務所でも配布しています!
(お問い合わせの上、行かれることをお薦めします)
【半田市】
弁護士法人山?法律事務所 半田事務所 0569-24-9472
細井靖浩法律事務所 0569-32-8680
榊原顕太郎法律事務所 0569-84-1784
棚瀬法律事務所 0569-32-9711
弁護士法人アール法律事務所 0569-26-5935
荻須総合法律事務所 0569-25-0607
青木透法律事務所 0569-84-0013
半田知多総合法律事務所 0569-47-9630
【大府市】
栗田法律事務所 0562-85-6146
【東海市】
弁護士法人山?法律事務所 東海事務所 0562-85-4414
東海ブライト法律事務所 0562-85-4947
といだ法律事務所 0562-38-5534
【常滑市】
弁護士法人山?法律事務所 常滑事務所 0569-47-7005
とこなめ法律事務所 0569-47-6330
のぞみの森法律事務所 0569-47-6757
栗田法律事務所でも整理券配布取り扱ってますので、欲しい方は、御連絡ください!
お一人様4枚までです!
開催日が三連休の初日ですが、お時間ある方、是非!お越し下さい!
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