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【注意】相談できる人は・・・
こんばんは!今更ですが、平成30年もよろしくお願いします!
今年は戌年ですので、せっせと羊毛フェルトと犬ぽんぽんを作りたいと思います。
本業も頑張りますよ、もちろんです!
さて、今日は一つお願いがあります。
栗田法律事務所では、相談できる方は、原則お悩みを抱えたご本人様に限らせていただいております。
例えば、親が自分の子供の離婚相談に来るとか、姉が妹の離婚相談に「代わりに」来るということは一切お断りしております。
こういったケースはよくあります。
例えば、ご本人の離婚相談に、ご本人が同意している限り第三者の同席(友人・親・兄弟)は応じていますが、ご本人がその場にいないのにその方の相談に応じることは致しません。
なぜ応じないのか?
1 本人以外の人が相談に来られても、相談の回答が一般論になってしまうことが多分にある。
そうすると、相談料を払ってまで聞く意味がない。
2 本人しか知りえないことの質問をすることがありますが、それに答えられず、問題解消ができないことも。
そうすると、相談料が無駄になる。
3 相談の回答がご本人に必ずしも正確に伝わらない可能性がある。
4 心配するのはわかるが、本人の問題であり、他人が先回りして色々すべきではないという私の考え。
結局、ご本人に解決意思がないと、周りがアドバイスしても無駄になりますから、ご本人が動くのが大切です。
そんなところでしょうか。特に4ですね。
もし、お友達やご家族が何か悩んでいそうでいそうであれば、弁護士のところに行くようにアドバイスしてあげてください。
代わりに相談に行ってあげようとはしないでくださいね。
そんな時は、大府市に栗田っていう弁護士がいるらしいよ、ググってみたら?とアドバイスしてあげてください。
では、今年はこのわんこのように冷静な目で事件に取り組みたいと思います。
今更ながら、新年のあいさつ用につくった写真を・・・。