刑事弁護

証拠保全をやってみた その1 (刑事事件編)

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    今回は、かなり実務的な内容のことを。

    裁判は、証拠が全てです。
    これは、民事事件も刑事事件も同じです。

    立証出来なければ、負けです。

    例えば、DV離婚事件で、「夫に殴らました。」と言ったところで
    診断書も無ければ、写真もない、警察に相談した形跡もない、もちろん
    今はその傷も治癒されている、となれば
    殴られたことが認定さえることはかなり難しいと思います。

    ですので、もしもの時に備えて何でも写真に撮っておくのをお勧めします。
    自分で証拠を保全することは大切です。

    でも、自分では証拠を保全することが出来ない場合もあります。

     ・相手方、第三者が証拠を持っている場合
     ・身柄が拘束され、自由が無い場合

    この二つの場合は、自分で証拠を保全することが出来ません。

    そこで、法が定めているのが「証拠保全」の規定です。

    民事訴訟法では234条に証拠保全の条文があります。
     「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を
     使用することが困難となる事情があると認められるときは、申立てにより、
     この章の規定に従い、証拠調べをすることが出来る」
     よくあるケースは、医療訴訟で、訴え提起前にカルテなどの証拠を保全する
    ことがありますね。(やったことないけど)
    民事訴訟が想定しているのは、主に「相手方、第三者が証拠をもっている場合」
    でしょう。

    刑事訴訟法では179条に証拠保全の条文があります。
     「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければ
     証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回公判期日前に限り
     裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することが
     できる。」
     よくあるケースは、不当な取調がなされ、被告人が接見しに来た弁護人に
     刑事に殴られました!と訴えてそれを保全する場合があります。

    証拠保全をやるというのは、民事でも刑事でも珍しい手続きだと思いますが、
    昨年、果敢にも刑事事件で証拠保全の手続きを利用してみました!

    その具体的内容は・・・・つづく。

     


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