逆に時効を主張されるの巻き
こんにちは。もう10月だというのに、いつまで半袖を着続けるのだろう
というほど暑いですね・・・。
さて、前回、支払う前にちょっと待って、それ時効消滅かもよ!
という話を書きましたが、今回は逆のケースをご紹介します。
つまり、相手方から時効を主張されてしまう場合です。
よくあるのが、もはやブームは去った?と言われる過払い請求事件。
過払い請求は、現に取引をしているものの他に、すでに完済している
場合もできます。
しかし、完済している場合は、その請求が出来るのは、最後に返した日から10年間。
こんな依頼者の方がいらっしゃいました。
その依頼者の方は、債務整理をした友人から、女性の先生で親しみ
やすい気さくな先生だよ全然こわくないよと聞いて勇気をだして
栗田法律事務所に来てくださいました。
聞けば、2年前くらいから、過払い請求のことが気になっていて、
新聞で過払い請求の広告を出している事務所の切り抜きとか、
新聞に入っているなぜか地方に東京から出張相談にくる事務所の広告
などを手帳に忍ばせていたと。
でも、なかなか相談に来る勇気がなかったと。
受任して、取引履歴を取り寄せると・・・・
一年前に時効期間が経過している取引がちらほら・・・。
数十万円の過払いが水の泡です。
本当にもったいないですよね。
本当にもったいないですよね。
場合によっては、百万円を超えるケースもあります。
借金をしていた過去って思い出したくないですよね。
電話で催促もされたでしょう、嫌な思いもしたでしょう。
でも、その時点で払いすぎだったとしたら、ちょっと
電話で催促もされたでしょう、嫌な思いもしたでしょう。
でも、その時点で払いすぎだったとしたら、ちょっと
腹立ちませんか?
一生懸命やっとの思いで払い終えたのに
それ、払い過ぎだったの?!ってことですよ。
既に完済している事件であれば着手金はかかりませんので
既に完済している事件であれば着手金はかかりませんので
弁護士に依頼してあなたが損することはありません。
むしろ、依頼しない方が損なのです。消費者金融の思うツボです。
むしろ、依頼しない方が損なのです。消費者金融の思うツボです。
完済したのが平成13年11月以降であれば、まだ間に合います。
勇気を出して、栗田法律事務所に電話しましょう。